憲法13条は、最大限の尊重を必要とする国民の権利として、「生命、自由、及び幸福追求」の3つを挙げています。
生命と自由を尊重すべきことは、現代の社会においてもはや自明。
それを前提に、いかにして一人一人の幸福追求を(公共の福祉に反しない限りにおいて)実現していくかがカギ。
そのハピネスは、一人一人異なる。
統一の尺度なんてありません。
「4年間、この大学に在籍してよかった、幸せだ」と学生たちがどのくらい感じているか。
そしてさらに、教育の成果はその場で現れるものではない。
学生たちが卒業して10年後、20年後、30年後、充実した人生を送っていれば、それでいい。
大切な学生たちが人生の諸相において「ハピネス」を感じていたら、それが教員として最大の幸せです (^_^)